労働災害への事業主の向き合い方

1.事業主の補償義務

事業主は、労働災害(労災)が発生し労働者が負傷し傷病を負った場合、労働基準法により補償責任を負います。

 

事業主が労災保険に加入していれば、労災保険の給付が行われますので、これによって事業主は労働基準法における補償責任を果たすことができます。ただし、労働者が労災によって休業する1日目~3日目に関する補償(いわゆる待期期間)は、労災保険から給付されませんから、事業主は労働基準法で定める平均賃金の60%を労働者に支払う必要があるので注意してください。

 

労災保険に加入していなければ、事業主は労働基準法による補償責任を自力で果たさなければなりません。

 

事業主にとっては、労災保険は一面では強い味方といえるでしょう。

 

この労働基準法による補償義務とは別に、労災の発生について、事業主に不法行為責任や安全配慮義務違反が認められる場合には、事業主に民事上の損害賠償責任が生じます。

 

 

2.事業主の安全配慮義務

事業主は労働契約の当事者として、労働者が業務上の災害に遭わないように安全な職場環境を整備する義務を負います。これを事業主の「安全配慮義務」といいます。

 

安全配慮義務の内容は次の2点です。

① 労働者の利用する物的施設・設備等を整備する義務

② 安全等を確保するための人的管理を適切に行う義務

a 危険作業を行うための十分な資格や経験を持つ労働者を配置する義務

b 安全教育を行い、あるいは危険を回避するための適切な注意や作業管理を行う義務

 

事業主がこの安全配慮義務を怠ったために労働者が労災にあった時、事業主は労働契約上の義務違反として、民事上の損害賠償責任を負います。

 

近時は、契約関係の有無を問わず、裁判例は、労働者が働く場所を実質的に管理支配している元請会社にも安全配慮義務類似の責任を認める傾向にあり、労災に関して会社に損害賠償義務を認める裁判例も増えてきています。

 

 

3.事業主の刑事責任

事業主は、民事上の損害賠償責任のみならず、労災を発生させて労働者に怪我等を負わせたことについて必要な注意を怠ったと刑事上も認定される場合には、刑法上の業務上過失致死傷罪等に問われることもあります。

 

さらに、労災が発生した場合に所轄労働基準監督署に報告しなかった場合や、虚偽の報告を行った場合など、労災隠しが発覚した場合にはそのこと自体で刑事責任を問われる可能性があります。

 

 

4.事業主が労災防止対策を講じる責任

事業主には、労災の発生を防止するため、安全管理体制を整える責任があります。労災発生の防止策は、大きく物的対策と人的対策は分かれます。

 

物的対策とは、工場内の設備の配置、安全装置の配備など、物理的に事故が発生しないような対策を講じることです。ただ、いくら物的対策を講じても、従業員が効率を重視して危険な機械の操作方法を行ったりすると事故が発生してしまうので、機械の使用方法のマニュアル化、使用方法を教える研修、熟練者による監督体制の構築などを行わなければなりません。これが人的対策です。

 

物的対策と人的対策は車の両輪のようなもので、労働安全衛生法などの法の趣旨にしたがって、同時並行的に進めていかなければなりません。

 

最近では、「働きすぎでうつ病になった。」「過労死した。」などの労災も注目されていますので、メンタルヘルスの対策も必須といえるでしょう。

 

具体的には、従業員の労働時間を客観的に把握できるようにタイムカード等を導入し、まずは「働きすぎ」になっていないか検討します。もし、「働きすぎ」の状態が慢性化しているのであれば、なかなか一朝一夕では実現できませんが、仕事の仕方の見直しなど根本的な対応策が必要となるでしょう。

 

メンタルヘルスの問題は、労働時間だけの問題ではなく、厚生労働省が公表している労災基準においても労働時間の多様な事象が認定基準となっています。従業員の心的状況の変化を早く捉えることができれば、事態が深刻になる前に予防策を打つことができるので、相談窓口を設置して周知すべきといえます。

 

5.労災が発生した際の事業主の対応

労災により労働者が死亡または休業した場合に、事業主は遅滞なく、「労働者死傷病報告」を労働基準監督署長に届け出なければいけません。

 

労災死傷病報告の届出は、以下の場合に必要となります。

 

1)労働者が労働災害により、負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき

2)労働者が就業中に負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき

3)労働者が事業場内又はその附属建設物内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき

4)労働者が事業の附属寄宿舎内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき

 

届出を怠った場合、虚偽の届出を行った場合、または出頭しなかった場合は、50万以下の罰金刑を科されます。

 

また、あとで労災隠しとして報道されれば会社の信用は大きく失墜することになりますし、裁判においても裁判官の心証を著しく悪くしてしまいます。

 

労災認定=安全配慮義務違反ではなく、労災と認定されても必ずしも裁判で事業主に民事上の責任が認められるわけではありませんし、事故の状況等によっては大幅な過失相殺もありえます。

 

事業主としては、万が一、労災が発生した場合には、速やかに事実関係の調査を行って証拠を保全しておくと共に、被災者のケアも行い、労災を巡って従業員と深刻な争いとなるようなことがないようにしなければなりません。