知らないと損する?「労災の補償」

 

1. 労働災害労災に遭われた方の保護

労働者は、働くことで使用者(会社)から賃金を得て生活しています。

もしも怪我をしたり病気にかかったり、これらが原因で体に障害が残ったりすると、十分な賃金を得ることができないため、その労働者やご家族の生活が立ちゆかなくなります。

 

そこで、労働基準法は労災補償制度を設けています。

労働者が業務上の災害で負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合は、使用者に対して、その損失を補償するよう義務付けています。

業務上発生した怪我や病気については、使用者の責任において補償を行うのが大原則です。

その他にもいくつかの制度を設けており、労働者の保護を図っています。

 

しかし、一方で使用者(会社)に責任があるとしても、使用者に資力がなければどうでしょうか。

 

仮に補償できる資力があっても、使用者にとって、高額な支払いが必要な場合には使用者の資金的なダメージは多くなります。

そのため、労働者への補償により会社の事業活動が困難になる事態も想定されます。

 

こうした事態を防止し、被災した労働者が確実に補償を受けられるよう、業務中や通勤中の怪我や病気については、相互扶助の考え方に基づく「労災保険」という制度が用意されています。

 

2. 会社への損害賠償請求

① 他の従業員の不注意によって怪我をしたケース

不注意で怪我をさせた従業員に責任があることは当然です。

その従業員を雇用している使用者(会社)の責任はどうでしょうか。

 

会社は、会社の従業員が業務中の不注意によって別の従業員(被害者)に怪我をさせた場合、使用者責任(民法715条)に基づいて、会社も被害者に対して賠償責任を負うことになっています。

 

会社は従業員を使用して利益を受けているわけですから、従業員の業務上の行為によって他人に損害を与えた場合には損失(賠償責任)を負うのが公平という価値判断に基づく責任です。

 

そのため、このようなケースでは使用者責任を根拠に会社に対して損害賠償を求めることになります。

また、後述の安全配慮義務違反を根拠にすることもできます。

 

従業員が怪我をさせたことが明確なケースでは、比較的、会社も話し合いの段階から責任を認める傾向にあります。

このケースでは、主に、被害者の過失割合や損害がいくらなのかという点が争点となります。

 

② 自分一人での作業中に怪我をした

「自分一人で作業中に怪我をした場合」は、会社に対して安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求をすることになります。

会社には、従業員を使用するにあたって、従業員が怪我をしないよう職場環境の安全や衛生に配慮しなければならない義務があります。

 

しかし、「自分一人で作業中に怪我をした場合」は、「他の従業員の不注意によって怪我をした場合」と比べると、会社が「本人の不注意だから会社に責任はない」と請求を拒否するケースが多くあります。

 

その理由は、安全配慮義務の内容が定型的ではなく分かりにくいからです。

 

例えば、交通事故であれば、前方不注視で追突した場合に、前方注視義務に違反したということで、注意義務の内容も義務違反の内容も明確です。相手に怪我をさせたら加害者に損賠賠償の責任があることは常識的に考えても理解可能です。

 

ところが、安全配慮義務違反については、具体的にどのような義務があって、どのような場合に違反になるのかという点で分かりにくいところがあります。

コンプライアンスの意識が低い会社では、会社や従業員が遵守すべきルールを十分に認識していないことも多くあります。

法律が求めているルールではなく、現場の暗黙のルールで運用されているというのが実情であったりします。

 

さらに、単独で発生した労災事故については被災者にも一定の過失があることが多いため、会社としては「こんな事故は今まで起きたことがない。被災者の過失によって生じた事故だから、会社に責任はない」と考えてしまうのです。

 

3.安全配慮義務違反を問えるケース

では、どのような場合に、会社に対して安全配慮義務違反を問えるのでしょうか

安全配慮義務は、業種、その当時の作業内容、被災者の地位や経験など様々な要素を総合的に考慮してその内容が決まります。

 

より具体的に言えば、労働者の安全と衛生の基準として「労働安全衛生法」と「労働安全衛生規則」が定められていますが、その条文で求められている内容が安全配慮義務の内容となり、これに違反するような状況下で事故が起きたのであれば、安全配慮義務違反を問いやすいと考えられます。

 

そのため、具体的な作業内容や被災状況を詳細に確認することが重要になります。

そのうえで、会社に対して安全配慮義務違反を問えるかどうかを個別に判断することになります。

 

抽象的にはなりますが、「会社の管理支配する場所で、会社から提供された機械や道具が原因で被災した」または「教育体制の不備が原因で被災した」ことが明らかな場合には、安全配慮義務違反を問いやすい傾向にあると言えます。

 

さらに、重大な労災事故が発生したことで労働基準監督署が災害調査を行い、その結果、会社に法令違反があるとして是正勧告などを受けた場合や、警察・検察が捜査をして会社や担当者が刑事処分を受けた場合は、会社の違反を認定する証拠がある事案と評価できますので、会社の安全配慮義務違反をより問いやすくなります。

 

安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求の時効は10年です。

 

4.後遺障害等級認定

労災によって負った怪我が治療しても完治しない場合、「後遺障害」の等級認定を求めることになります。

 

後遺障害には、最も重篤な1級から、比較的軽度な14級まで等級が定められています。

 

どの程度の労働能力を喪失したかという基準で等級は定められています。

認定される等級によって支払われる労災保険金や損害賠償金の額は大きく変わります。

等級がひとつ違うだけで、数百万円から数千万円まで差がつくことさえあります。
少しでも高い等級の認定を得ることが、賠償金を得る上ではきわめて重要になります。

 

この「後遺障害」の認定を得意とする弁護士は決して多くありません。

法律知識だけではなく、認定された等級が妥当であるのか否か客観的に評価できる医学知識が必要になりますが、一般的な弁護士は必ずしも医学に精通しているわけではないからです。

 

労災、そして医学に精通した弁護士に依頼することで、実態に即した適切な後遺障害等級(より高い後遺障害等級)をめざすことが可能になります。

 

ラグーンでは、これまで後遺障害等級認定に関する事案を多く扱ってまいりました。

医師との面談を積極的に行っており、医師の特徴を共有してノウハウを集積しています。

地域の医療機関と連携をして勉強会も実施しています。

後遺障害に詳しい弁護士が、適切な後遺障害の認定を受けられように、必要があれば診断書の記載内容についても医師に説明して協力をお願いしています。

 

5.弁護士に依頼することでストレスから解放される

会社や保険会社とのやり取りはとても煩雑です。

難解な法律用語が飛び交うこともあります。

労災に遭われた方が治療を受けながら、またご家族が被災者のサポートをしながら、会社や保険会社とのやり取りを行うことはとても大変なことです。

 

労災被災者の方からも「自分で会社とのやり取りをしなければならないのがストレス」とご相談をいただくことが多くあります。

 

ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、非常にストレスに感じられることと思います。

 

また、「会社から提示された金額が適正なのか分からない」「自分が知らないうちに、不利な状況に追い込まれているのではないか」といった点で、ご不安に感じることもあると思います。

 

弁護士は、労働災害の賠償について熟知しており、こういった複雑なやり取りを代行することができます。

ご依頼いただくことでこれらを一挙に担い、正確かつスピーディーに進めることができます。

 

6.損害賠償の請求や示談交渉において、主導権を握って進めることができる

はじめて労災に遭う方には、会社や保険会社から言われるがまま、終始受け身の姿勢で話し合いが進んでしまうリスクがあります。

この点、労災に精通した弁護士であれば、損害賠償における交渉の流れやポイントを熟知しています。

 

安全配慮義務違反があるケースでは、弁護士に依頼することで、類似の裁判例を調査するなどして、適切な賠償金額を請求することができます。

 

また、会社側も「労働者(=あなた)」に過失があった」というように、「過失相殺」などの主張をしてくる場合が少なくありません。

そのような時にも、弁護士は依頼者の味方となり、事故態様を検証して過失の有無や過失の程度について、代理人として適切な主張を行います。