労災給付のみ対応をしていた会社から、弁護士介入で、当方の無過失を前提に慰謝料等の支払いを受けることができた事案

事案の概要

 被災者 40代 男性

 職業 建設業

 被災内容 頚椎捻挫 

依頼のきっかけ

 被災者は、特殊車両の近くで建設作業に従事していたところ、特殊車両に付属のホースの固定が緩かったこともあり、ホースが外れ、被災者の後頭部に直撃して、頚椎捻挫等の傷害(後遺障害等級14級)を負いました。

 会社には労災申請の対応をしてもらいましたが、慰謝料等の他の支払については全く対応する様子がなかったことから、自身に対する補償が十分になされているのか不安になり、相談に来所されました。     

交渉の経緯

 依頼者から当初聞いていた話では、会社としては、賠償責任を否定するか、もしくは依頼者側の過失を主張するものとも想定されました。

 しかし、当方から請求を出したところ、会社は意外にも責任を肯定し、かつ過失相殺についても特段の主張はありませんでした。その結果、早期に解決する運びとなりました。

 慰謝料については裁判基準で考えたときの相場から少し減額となりましたが、裁判では過失相殺もあり得たこと、また会社がすぐに責任を肯定した点も踏まえて、妥結できる内容と判断をして和解に至りました。

弁護士の目 

 依頼から約4ヶ月弱と労災事件にしては比較的早期に解決した事案です。

 労災が発生したときに、労災保険以外にも民事の賠償責任が生じうることを、会社側もよく把握していなかったり、あるいは会社の対応として被災者から特に請求がなければそのまま放置したりする対応を取られるケースは多くあります。本件もそのようなケースでした。

 本件では、裁判になっていれば、ホースの固定方法に関する当方の過失もあり得た事案であるため、結果的に、被災者には過失がないという前提で賠償金を受けとることができた点で、依頼者の方にも満足をしていただくことができました。