「一人親方」「フリーランス」の労働災害はどうなる?組合に入っていない場合は?
Q.私はいわゆる「一人親方」ですが、もし仕事中に労働災害に遭ってしまった場合はどうなりますか?
まず、労災保険は、基本的に「労働者」を対象としているので、個人事業主(一人親方等)や企業の役員は対象にはなりません。
ただ、一人親方でも建設現場などで働いている場合には、一般の労働者と労働災害に遭う危険性は変わりません。
そのため、「一人親方労災保険特別加入制度」があり、一人親方でも労災保険に特別加入することも可能です(詳細は各種組合にお問い合わせください)。
もし、特別加入をしていない場合には、原則として労災保険からの給付が受けられません。
しかし、近時、偽装フリーランスの問題が報道されているように、形式的には業務委託契約を受けた「個人事業主」や「フリーランス」であっても、
実際には「労働者」であると評価できる場合には労災の対象となることもあります。
なお、労働災害が第三者の行為によって発生した場合には、その人に損害賠償請求を行うことなどが考えられます。