休業中の補償について
休業中の補償として、休業(補償)給付が支給されます。
支給の要件は、労働者が、①業務または通勤災害による傷病の療養のため、②労働することが出来ず(就労不能)、③そのために賃金を受けていないときで、休業した第4日目以降から支給されます。
業務災害のときは「休業補償給付」、通勤災害のときは「休業給付」といいます。
支給額は以下のように決められます。合計で給付基礎日額の80%です。
1)休業(補償)給付=給付基礎日額の60% × 休業日数
2)休業特別支給金=給付基礎日額の20% × 休業日数
給付基礎日額は、原則として、事故又は疾病が確定した日の直近3カ月間に支払われていた賃金の総額(賞与などの臨時で支払われる賃金を除く)を、その期間の暦日数で割った1日当たりの金額になります。
休業初日~第3日目までの期間については労災保険としての支給はありません。この期間を待期期間といいます。
しかし、会社に責任がある業務災害の場合には、会社がこの待期期間の賠償責任まで免れるという趣旨ではなく、会社は労働基準法の規定に基づいて休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行わなければなりません。なお、通勤災害の場合は、待期期間に休業給付は受けられません。
通院のため、労働者が所定労働時間のうち一部を休業した場合は、給付基礎日額から実際に労働した部分に対して支払われる賃金額を控除した額の60%に当たる額が支給されます。
休業特別支給金については、会社に民事上の損害賠償請求をする際に、注意が必要な点があります。
通常は、損害賠償請求の際に、損益相殺といって、すでに補償されている損害がある場合にはその部分は請求金額から控除されます。そのため、休業(補償)給付として60%分が労災保険から支給(補償)されていますから、この分を会社への請求金額から控除(損益相殺)することになります。しかし、休業特別支給金(20%分)については、社会復帰促進等事業に基づく給付で、労働者の社会復帰を支援するという目的があり、損害の埋め合わせという性質がないため、判例では損益相殺の対象にならない(請求金額から控除されない)とされています。
その結果、会社に民事上の損害賠償請求をする際の金額は、休業損害が100だと仮定すると、実際には休業(補償)給付として60(%)+休業特別支給金として20(%)の合計80(%)をすでに受け取っていたとしても、損益相殺として控除するのは60(%)のみで、最終的には40(%)ということになります。
休業(補償)給付申請の手続き
所定の請求用紙に必要事項を記入して労働基準監督署へ提出することで請求します。
請求用紙は「休業補償給付請求書・休業特別支給金支給申請書」(様式第8号)を用います。
なお、請求用紙には、主治医の証明印(療養のため休業が必要であることの証明)をもらう必要があります。
休業した日数分をまとめて一括請求するのか、または分割請求するかは、労働者が自由に選択できます。
申請書を出してからお金が振り込まれるまでには時間がかかりますので、生活費で困る可能性がある場合には早めに申請をすることが必要です。
時効
時効は2年です。請求しないまま2年が経過すると権利が無くなってしまいます。一般的な権利に比べて時効期間が短いですから注意しましょう。