労働災害時にかかるべき医療機関と仕組み
労働災害時にかかるべき医療機関と仕組み
1.労働災害時の医療
労働者が、業務災害または通勤災害によって負傷し、または疾病にかかって療養が必要になった場合には、療養(補償)給付が行われます。
療養(補償)給付は現物給付によってなされます。分かりにくい表現ですが、原則として、治療にかかった費用を給付する(療養の費用の給付)というのではなく、診察、薬剤の支給、看護などといった個別の医療行為そのもの(これを現物といいます)を指定の医療機関を通じて労働者に対して直接給付(提供)することになります。労働者が費用をいったん窓口で払うかどうかが現物による給付か否かの大きな違いになります。
この療養(補償)給付により、経済的な不安を抱くことなく、労働者の傷病をできる限り早く治し、できる限り後遺症が残らないように治療を施すことで、被災労働者の早期職場復帰を支援しています。
2.労災保険指定医療機関制度
労働者に対する療養給付を実施できる医療機関は、原則として労災病院または指定医療機関になります。
労災保険では、労働者が労災病院や指定医療機関で療養を受けた時は、その療養に要した費用をこれらの医療機関が直接労働局長に請求します。
したがって、労災保険の範囲内であれば労働者が窓口でこれらの医療機関に対して医療費等を支払う必要はありません。
この制度によって、労災認定をうけた労働者は無償で治療を受けることができます。医療費の負担を感じることはありませんから、不安なく治療に専念することができます。
労災病院や指定医療機関以外の医療機関で治療を受けた場合には、窓口で費用の支払いが必要になります。整骨院で施術を受けるといったケースでも支払いが必要になります。その後、かかった費用を労災保険に請求するという点で、現物給付を受ける場合に比べて負担があります。労災保険で対応される療養のほとんどは現物給付のケースです。
指定医療機関制度は、対象となる医療機関を管轄の労働局長が指定する制度です。
指定医療機関については厚生労働省のホームページで確認ができます。医療機関の名称、所在地、診療科目ごとに検索ができます。
http://rousai-kensaku.mhlw.go.jp/ (厚生労働省 指定医療機関検索)
3.療養関連の給付範囲
業務災害・通勤災害による負傷・疾病についての治療等の主な範囲は以下のとおりです。
1)療養の給付
・診察
・薬剤又は治療材料の給付
・処置、手術その他の治療
・居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
・病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
2)アフターケア
・診察
・保健指導
・保健のための処置
・理学療法
・注射
・検査
・精神療法、カウンセリング等
・保健のための薬剤支給
3)外科後処置
・診察
・薬剤又は治療材料の給付
・処置、手術その他の治療
・病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
・節電電動義手の装着訓練等
4.労災指定病院で治療を受ける時の手続き
労災病院または指定医療機関で治療を受けるためには、業務災害の場合は「療養補償給付たる療養の給付請求書」、通勤災害の場合は「療養給付たる療養の給付請求書」に必要事項を記載し、療養を受けようとする病院等を経由して、労働基準監督署長に提出します。
5.労災指定医療機関以外で治療を受ける場合の手続
労災保険では、治療という現物給付が原則です。しかし近くに労災の指定病院がない場合や、現物給付を受けることが難しい場合もあります。そのような場合には指定医療機関以外の医療機関で治療を受け、保険給付を受けることが出来ます。
その際、労働者はかかった費用をいったん窓口で負担します。後日管轄の労働基準監督署から、負担した費用の相当額の金銭の支払いを受けることになります。
治療を受けた内容によって、記載する請求書の書式や添付すべき書類が異なりますので、注意が必要です。
1)労災指定病院以外で治療を受けた場合や、ギプスなどの装置を装着した場合
・療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号1)
2)労災の指定薬局以外で投薬を受けた場合
・療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号2)
3)柔道整復師に施術を受けた場合
・療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号3)
4)あんま・はり・きゅうを受けた場合
・療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号4)
5)訪問看護を受けた場合
・療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号5)